私は昨年てんかんを発症した。
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てんかんと切っても切れない関係なのが運転免許だ。調べるとてんかん患者が運転免許を取得する場合についての手続きや条件は調べられるものの、発症した時にすでに免許を持っている人がどうすればいいのか分からない人が多いのではないでしょうか。
結論から言うと私は今週、免許取り消し処分を受けたのだがそこに向かうまでの経緯・手続きを残しておきたい。
- てんかん発症、医師から運転はしないよう忠告を受ける
- 発症半年後、免許更新
- 1週間後、病院にて診断書を書いてもらう
- 2か月後、公安委員会による公聴会
- 1週間後、1年間の免許取り消し処分が決定。免許センターに呼び出しを受ける
てんかん発症、医師から運転はしないよう忠告を受ける
私は毎日原付を運転して大学に通っていた。発症して医師からは運転を控えるように言われ私はそれ以降運転を控えたが、医師の発言にもちろん法的拘束力はない。
2014年に改正された道路交通法により医師は運転に支障をきたす患者の診察結果を任意に警察に届け出ることができるようになりました。(てんかんに限らず認知症なども対象)
しかし実際に医師の届け出はそこまで多くないようです。昨今、高齢者の自動車事故件数などを見てもそのように思います。患者のプライバシーの問題、患者が「運転しません」と言ったらそれを信じたい医師、そもそも申告の手続きがめんどくさそうなど様々な問題があると思います。
つまり、自己申告しない限り運転は可能だというわけです。
てんかんに限って言えば過去事故を起こした容疑者の多くは自身の症状を正確に申告していなかったために事故を起こしてしまったのです。
発症半年後、免許更新
私は運転は控えていたものの、既に取得した運転免許証はそのまま持っており丁度免許の更新期間だったので免許センターに更新に行きました。
これも2014年から施行された法律になりますが更新する際に過去5年間で意識を失う発作があったかどうか申告する記入欄があり、「はい」「いいえ」で回答します。虚偽の申告をすると罰せられます。
「はい」と記入すると別室に呼ばれました。そこで職員に言われたことは以下のことです。
- 本日免許の更新はできる
- これから医師の診断書と公聴会により免許取り消しの処分が決まる(処分が決まるのは数か月後)
- 免許を失効しても発作が2年間なく、失効から3年以内であれば試験免除で運転免許の再取得可能
- 処分が決まるまで運転は可能だが、事故を起こしたらニュースに取り上げられ社会的信用を失う
とりあえずその日は免許の更新はでき、免許は持っているので運転も可能とのこと。しかし、万が一事故を起こしたらあなたの社会的信用がなくなってしまうし、他のルールを守っている患者さんのためにならないと言われました。
ルールを守る人が大多数だとは思いますが、処分が決まるまでの期間は運転しても法律上罰則がないのは事実です。
1週間後、病院にて診断書を書いてもらう
薬をもらうついでにかかりつけの医師に診断書を書いてもらいました。免許センターからもらったテンプレートのようなものがあり、最終発作の日時や運転の可否などを医師が判断して書くようです。
2か月後、公安委員会による公聴会
医師の診断書を提出すると、2か月後くらいに公安委員会から公聴会の案内が来ます。
ちなみに私は公聴会には行きませんでした。
行けば自分の意見を述べることができるようですが事件や事故とは違って、公聴会に行ってもどうせ処分は変わりません。代理人に行ってもらうこともできますが変わらないでしょう。
1週間後、1年間の免許取り消し処分が決定。免許センターに呼び出しを受ける
1週間後通知が来て、1年間の免許取り消し処分をすると書いてありました。何も事故を起こしていないのに処分される事実に悲しくなったのを覚えています。
平日限定という言うことだったので仕方なく有給を取って免許センターへ。免許を取り上げられる手続き自体は10分で終わりました。
1年間の免許取り消し処分ですが、てんかんは2年間発作がない場合に限り運転が認められます。図で書くと下図のようになります。
薬で発作が抑えられれば良いですが一度でも発作が起きてしまえば試験免除で免許を再取得するのは難しいのが現状なようです。
定められたルールを守っている限り、てんかん患者でも運転する権利はあるはず。1年以上先の話になりますが私も免許再取得を目指し体調管理、薬飲用の徹底をしていきたいと思います。